車庫証明書類一覧
- 車検証のコピー
- 住民票又は印鑑証明書のコピー
- 依頼書(委任契約書)
- 委任状
- 自認書兼使用承諾証明書
- 保管場所の所在図・配置図
※書式にはありませんが、販売店様の住所・FAX番号の記入、買い替え・増車の場合はその旨のご記入もよろしくお願いいたします。
※保管場所がご自身名義の土地・建物なら「自認書」、所有者がご自身でない場合は「使用承諾証明書」として、所有者又は管理会社にご記入お願い致します。
※オプションでのご依頼の場合、当事務所の行政書士が保管場所まで向かい、清書致しますので、どちらに保管するかわかる程度のメモ書きで大丈夫です。
新車・中古車登録書類一覧
- 所有者の印鑑(登録)証明書
- 車庫証明書
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面のコピー
- 保安基準に適合していることが確認できる書面
- 使用者の住所を証するに足りる書面のコピー
- 自動車損害賠償責任保険証明書
※発行から3か月以内のもの。
※使用者のもので、証明の日から40日以内のもの。
※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、車庫証明が不要な地域の場合に限り必要になります。使用者が個人なら課税証明書、電気、都市ガス、水道料金などです。使用者が法人なら商業登記簿謄本又は登記事項証明書になります。
※合格印のある自動車検査標、有効な自動車予備検査証、保安基準適合証のいずれかになります。
※所有者と使用者が同一である場合は不要です。個人なら住民票又は印鑑証明書。法人なら商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれかになります。
※いわゆる「自賠責保険」のことです。
名義変更(移転登録)書類一覧
- 新旧所有者の印鑑証明書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 新(使用者)の住所を証する書面
- 自動車検査証
※証明の日から40日以内のものに限ります。
※新(所有者)と新(使用者)が異なる場合のみ送付をお願いします。
※個人の場合は住民票又は印鑑証明書のコピーをご準備ください。法人の場合は、商業登記簿謄本又は登記事項証明書のコピーが「住所を証する書面」になります。
- 譲渡証明書
- 新旧(所有者)の委任状
- 新(使用者)の委任状
※新(所有者)と新(使用者)が異なる場合のみ送付をお願いします。
※譲渡人は実印を押印して下さい。譲渡証明書の記載例を参考にしながらご記入お願いします。
※実印を押印してください。委任状の記載例を参考にしながらご記入お願いします。
一時・永久抹消書類一覧
変更登録(住所・氏名)書類一覧
- 原因を証する書面等 ※下記(1)(2)(3)のいずれか
- 使用者の住所を証するに足りる書面のコピー
- 車庫証明書
- 使用の本拠の位置を証するに足りる書面のコピー
- 車検証
(1)所有者又は使用者がお引越しなどにより住所が変更された場合
個人:発行されてから3か月以内の、住所のつながりが証明できる住民票。
法人:発行されてから3か月以内の、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本又は登記事項証明書。
(2)村・町等の合併や地名の変更などにより住居表示の変更があった場合
個人:市区町村の発行した住居表示の変更の証明書。
法人:商業登記簿謄本又は登記事項証明書。
(3)所有者又は使用者の氏名・名称に変更があった場合
個人:発行されてから3か月以内の、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄本。
法人:発行されてから3か月以内の、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄本又は登記事項証明書。
※個人なら発行されてから3か月以内の住民票又は印鑑証明書、法人なら発行されてから3か月以内の商業登記簿謄本又は登記事項証明書。
※新使用者のもので、使用の本拠の位置が変更の場合のみ必要になります。
※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、車庫証明が不要な地域の場合に限り必要になります。個人なら課税証明書、電気、都市ガス、水道料金などです。使用者が法人なら商業登記簿謄本又は登記事項証明書になります。